2017-12-05 第195回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
まず申し上げたいのは、私は、この日本における私学の自主独立性、さらにはこの宗教の自由というのももちろんこれは認められるのがこれが日本のすばらしいところだと思っていますので、この宗教教育そのものには全く異論を唱えるつもりはございません。
まず申し上げたいのは、私は、この日本における私学の自主独立性、さらにはこの宗教の自由というのももちろんこれは認められるのがこれが日本のすばらしいところだと思っていますので、この宗教教育そのものには全く異論を唱えるつもりはございません。
そのような合議制の機関を設置するならば自主独立性が確保されるべきではないでしょうか。復興構想会議を踏まえるとするならば、単にアリバイ的な組織になってしまいます。 復興にかかわる基本姿勢がこれでいいのでしょうか、答弁を求めます。
○中山国務大臣 まさにその若手養成ということが今回の非常に重要な目的でございますけれども、それとまた別の観点で、やはり大学の自主独立性ということもあるわけですから、それにつきましては、やはり大学は柔軟に教員編制ができるようにと、そういう配慮があったということでございます。
このように、契約弁護士等の活動の自主・独立性につきましては十分な担保がされております。したがいまして、法務大臣が支援センターの主務大臣になることにつきましては、何ら問題はないものというふうに考えております。
それに加えまして、本法案では、まず契約弁護士などが支援センターとは独立してその職務を行うとされていること、また有識者等により構成される審査委員会を設けまして、契約弁護士等に対する契約解除等の措置に関してはその議決を経ることとされておりまして、契約弁護士などの活動の自主、独立性については十分な担保がされていると理解しております。
しかし、日本にもしっかりとした経済力もありますし、またそれを使って、世界との友好関係を使っていますから、いろんな国際社会での貢献は十分できるわけでございますので、ひとつ、ぜひそういう自主、独立性を日本の外交の柱にしながら頑張っていただきたい、こう思っています。 次に、北朝鮮の問題についてお尋ねします。
○木村(勉)委員 私は、日本の戦後の外交を見ておりますと、どうも自主、独立性に欠けているという思いがしてならないわけでございまして、大臣はどういう認識をされているか、その辺をお聞きしたいと思うんです。 戦後ももう五十九年になりますけれども、あの廃墟の中から今日の平和と繁栄を築いてきたわけでございます。
伝えていただけるということなんですけれども、やはり事務局先導にならないで、事務局がおぜん立てをすべてしてやる委員会ではなくて、自主、独立を持った食品安全委員会をぜひ、議論がこれはさまざまにやはり沸騰しておりますし、これ以降も、あの法案をもう一度ひもとけばというところにも返ってきて、消費者というのがぽっこりやはり抜けているのは変わりがありませんので、ぜひ大臣の方も、安全委員会のメンバーに関して、自主、独立性
委員会におきましては、昨日、衆議院内閣委員長佐々木秀典君より趣旨説明を聴取した後、委員長の私から衆議院内閣委員長代理石毛えい子君及び同熊代昭彦君並びに竹中国務大臣等に対し、確認の意味を込めまして、NPO法人の自主独立性の確保と警察の関与の在り方等六項目について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
NPO法人を暴力団が組織したり、暴力団を糊塗するために関連団体を使ってNPO法人を作るということは絶対にあってはならないことでありますが、しかし、本来、すべてのNPO法人の活動内容は個々に違っていても、各法人の自主独立性は保障しなければならないものではないかと考えます。
そこで今回の改正法案になったわけでございますけれども、本当に委員長が御指摘のとおり、暴力団によるNPO法人格の悪用を排除するということ、それから、もう一方でNPO法人の自主独立性を保障するということ、とりわけNPO法人の自主独立性を保障するということがとても重要でございますから、その基本的な姿勢を守りながら、昨今問題になっております暴力団によるNPOへの参入ということをどうして防いでいくかという、この
もちろん、専門職大学院についても基本的な大学の自主独立性ということは大事だと思いますが、ただ、入学定員管理のところについて申し上げると、少し他の大学と違う取扱いというのがこれはあり得るのかなという一つの論点の提起ということで聞いていただきたいわけでありますが。 と申しますのも、最終的な司法改革のイメージで申し上げますと、三千人の法曹を毎年輩出をすると、こういうことになっております。
それからもう一つ気になることがございましたのは、研究者のしっかりした自主独立性をどう保つかということ、自由な研究ということをどう保つかということですが、そこについて圧力を加えるような雰囲気ではなくて、私の方としてはあくまでも試料採取時期をお願いしたということでございます。 長く説明しましたが、申しわけありません。
二番目に、経営責任あるいは自主独立性のあいまいさみたいなものが出てくるんではないだろうか。これは午後から参考人に質問をさせていただこうと思っておるわけですが、私どもの仲間が衆議院で苫東に視察に行ったんです。そのときに苫東会社の社長さんは雇われマダムみたいな感じで、自己責任は余り意識されていないようだった、こういう印象を実は受けているわけであります。
砂川事件の最高裁判決が、機関委任事務の執行に当たって国の行政機構内部の指揮監督の方法と同様の方法を採用することは、自治体の長の自主独立性を害し、憲法の地方自治の本旨に反するとの見解を示したのは、地方自治を尊重する当然の立場であります。
砂川事件の最高裁判決は、機関委任事務の執行に当たって国の行政機横内部の指揮監督の方法と同様の方法を採用することは、自治体の長の地位の自主独立性を害し、憲法の地方自治の本旨に反するとした上で、自治体の長の地位の自主独立性の尊重と国の指揮監督権の実効性の確保との間に調和を図るために職務執行命令訴訟制度が採用され、裁判所が国の指揮命令の内容の適否を実質的に審査することによってその調和が保たれるとしました。
それは最高裁の職務執行命令訴訟制度についての判決の中での考え方も、地方公共団体の長に対する国の指揮監督を役所内部の上意下達のごとく行うことは自治体の自主独立性を侵すものであり、憲法で定めた地方自治の本旨にもとるおそれがある、一方、国の指揮監督の実効性確保との調和を図るということからとられた制度が今日の制度だと積極的に評価しているわけですが、最高裁が評価する現行の職務執行制度というのは、首長が機関委任事務
○浅野政府委員 まず現行の職務執行命令訴訟制度の考え方でございますが、これは昭和三十五年に最高裁判決の中で述べられておりますので、それを引用させていただきたいと思いますが、「地方公共団体の長本来の地位の自主独立性の尊重と、国の委任事務を処理する地位に対する国の指揮監督権の実効性の確保との間に調和を計る必要があり、」その調和を図るためにこういう制度がとられている、こういうふうに言っております。
日本の経済的な脅威感、日本はアメリカにとって経済脅威であるという脅威感の増大、それに並行しまして日本異質論が台頭しているということ、さらに知日派と言われる人を含めまして、日米の相互依存の深まりがアメリカの自主独立性を傷つけるとか損なうとかいうような考え方がごく最近になって強まってきているということが心配であります。
したがって、今日の対日課題の一つとして御指摘もありましたが、日本をあるいは日本の考え方というものをさらによく理解してもらうこと、それから草の根レベルあるいは州レベルにおいて進んでおりますような日米の相互依存が、アメリカが日本によって自主独立性を損なわれつつあるというようなそういう感情を刺激するようにならないような努力というものをさまざまな形で行っていくべきであって、そのためには文化交流の新しい発想、
○木村政府委員 地方自治法におきます代行制度は特定の事務を念頭に置いてつくられているものではなくて、地方公共団体の長の自主独立性に配慮しつつ機関委任事務の適正な執行を確保するための一般的な制度として地方自治法の第一回改正で入れられた、非常に長い沿革を持った制度でございます。
○木村政府委員 現行の職務執行命令手続は、機関委任事務の適正な執行の確保の要請と地方公共団体の長の本来の地位の自主独立性との調和を図る観点から設けられているという制度で、それ自身立派な制度でございますが、現実の行政の中において制度としてうまく動かないという批判があることが事実でございます。
砂川事件最高裁判決の趣旨でございますが、職務執行命令訴訟制度の趣旨につきましてこの判決は、「地方公共団体の長本来の地位の自主独立性の尊重と、国の委任事務を処理する地位に対する国の指揮監督権の実効性の確保との間に、調和を計る必要があり、地方自治法第百四十六条は、右の調和を計るためいわゆる職務執行命令等訴訟の制度を採用したものと解すべきである。」こういう部分がございます。
これは憲法で保障された地方自治の自主性を尊重するものであり、過去においても、最高裁の判決でも地方自治体の自主独立性の尊重を明らかにしているのであります。 ところが、今回の法改正案では、知事等が委任事務を執行しなかったとき、主務大臣は裁判抜きで代執行をすることができるというものであります。
地方公共団体の長に対する国の指揮監督を役所内部の上意下達のごとく行うのは、地方自治体の本来の自主独立性を害するものであり、憲法で定めた地方自治の本旨にもとるおそれがある、一方において国の指揮監督の実効性を確保するという調和を図るために職務執行命令訴訟の制度を採用したものであるというのが、最高裁砂川判決における本制度の趣旨の解釈であります。
その第一点は、今回の地方自治法の一部を改正する法律案のいわゆる事務代行制度の趣旨についてでございますが、この制度の趣旨は、地方公共団体の長の本来の地位の自主独立性の尊重と国の委任事務を処理する地位に対する国の指揮監督権の実効性の確保、その間の調和を図るものでございまして、この点におきましては、現行地方自治法のいわゆる職務執行命令訴訟制度の趣旨につきまして、御指摘の最高裁判所判決が述べているところと変
○国務大臣(葉梨信行君) 現行の制度は機関委任事務の適正な執行の確保の要請と地方公共団体の長の本来の地位の自主独立性との調和を図る観点から設けられたものでございますが、現実に制度として動かないとの批判があることは、先生御存じのように事実でございます。また、公選された首長を罷免するということは民主制度としてもいかにもおかしいという声もあるわけでございます。
そして、首長の自主独立性の尊重と国の機関委任事務の確保との調和を求めるために、職務執行命令を認めつつも、代執行を行う前に、いわば中立的第三者機関としての機能を期待して、裁判所の介入を認め、国と地方公共団体との事務処理の相違を調整しているのであります。 このような現行制度のどこに不備があり、改正しようとするのか、その理由について総理並びに自治大臣の御見解をお伺いいたします。
すなわち、機関委任事務の関係における地方公共団体の長に対する国の指揮監督を、役所内部の上意下達のように行うのは、地方自治体の本来の自主独立性を害するものであり、憲法で定めた地方自治の本旨にもとるおそれがある。
○石山(努)政府委員 この制度につきましては、先ほど御質問の中にもございましたけれども、機関委任事務の適正な執行の確保の要請というものと、地方公共団体の長の本来の地位の自主独立性の調和を図る、こういう観点からこの制度が設けられているものでございますが、現実の問題としては、現在の制度が一定の訴訟手続を経てその仕組みが動くというような形になっておりまして、現実に制度として動かない、こういうような声が一部